1950-02-16 第7回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○田嶋(好)委員 やはりこれと関係いたすのでありますが、武生の暴力団といたしまして、和田一家というものを法務庁が解散させております。
○田嶋(好)委員 やはりこれと関係いたすのでありますが、武生の暴力団といたしまして、和田一家というものを法務庁が解散させております。
○佐藤(藤)政府委員 和田一家の解散のほかに、ほかの団体においても団体等規正令の適用を受くべきものがあるかどうか、目下特別審査局の方で調べておりますけれども、ここでお話申し上げる程度にまだ到達いたしておらぬ状態であります。
そこで親分の伊原は更に子分約八名を計画に参加させ、更にその子分であるところの卓東守という者でありますが、これは仲間の暴力団の和田一家の子分の山口外三名を加入さしてやりました。犯行は九月二十日午前五時と定めて、そして当日は被疑者が裁判所附近にあるところの伊原方に全員集合して、放火執行班、連絡班、見張班など担当を決めまして、一方消防自動車の妨害班を作つて人を配置する。
○殖田國務大臣 和田一家の解散でありますが、お話のごとく武生裁判所の放火事件そのものを取上げているわけではないのであります。従来より数々の事実がたくさん上つておりますために、これが累積いたしまして処断を必要とすると考えたのであります。武生の放火事件だけを取上げたのでは決してございません。
○田嶋(好)委員 法務総裁は過日西下の車中談にいたしまして、これも私は新聞で見たところでありますが、とにかく団体等規正令は昨年の四月に判定されたが、その後着々と整備をいたして、今年は本格的にこれを実施するつもりであるというようなことが書かれておつたのでありますが、これによるかどうか、その後、私たち法務委員会で取調べました武生の暴力団とされておるところの和田一家に対して、確かに団体等規正令に抵触するということで